横須賀地区福祉施設連絡会
介護保険制度について
介護保険制度とは
介護保険制度は、加入者が保険料を出し合い、介護が必要なときに認定を受けて、必要な介護サービスを利用する制度です。
【実施主体(保険者)】
介護保険の実施主体は、市町村です。市町村は保険者として、保険料と公費を財源として、介護保険事業を運営しています。
【加入者(被保険者)】
介護保険の加入者(被保険者)は、年齢により第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳~64歳の方で医療保険に加入されている方)に区分されています。第1号被保険者の方は原因を問わず、第2号被保険者の方は、加齢による病気(特定疾病)が原因で介護や支援が必要になった場合に、要介護認定を受けて、それぞれの要介護状態に応じたサービスを利用することができます。
【保険料の財源】
介護保険サービスを利用した場合は、かかった費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)が利用者負担となり、残りの9割(8割または7割)は介護保険財政から支払われます。
介護保険の財源は、税金などの公費と保険料の半分ずつでまかなわれます。
保険料は、被保険者から徴収されます。介護保険の被保険者は40歳以上の方で、そのなかでも65歳以上のすべての国民である「第1号被保険者」と40~64歳の医療保険加入者である「第2号被保険者」に分かれます。
(40~64歳で生活保護を受けている医療保険未加入の方は、介護保険の被保険者とはなりません。)
介護保険報酬の改定 ~2022年~
令和4年度介護報酬改定は、『処遇改善加算のために行われる』もので、『介護職員等ベースアップ等支援加算』が新設されたことによる介護報酬改定です。
通常、介護報酬は3年に一度、4月に改定されるのですが、2022年は臨時で10月に改定となります。
2012年度に創設された【介護職員処遇改善加算】、2019年度に創設された【特定処遇改善加算】に次ぐ、3つ目の処遇改善加算となります。
介護職員等ベースアップ等支援加算の加算額
『介護職員等ベースアップ等支援加算』の加算額は「介護職員(常勤換算)1人当たり月平均9000円の賃上げ」が可能となるように設定されます。具体的には事業所ごとの「総介護報酬」(月々に事業所で算定する介護報酬の総額)に「サービス種類別の加算率」をかけて計算します。
介護職員等ベースアップ等支援加算の対象の職種
対象は介護職員です。ただし、事業所の判断により、他の職種の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用も認められています。